| 1.ご相談と物件価格
| 2.媒介契約
| 3.売却活動の報告
| 4.不動産売買契約
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| 5.引渡し準備と抵当権の抹消
| 6.残高の受領と物件のお引渡し
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ご売却を決められたら、お客様(売主様)とセンチュリー21との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。 ●媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。 ◆専属専任媒介契約・専任媒介契約 1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。 ◆一般媒介契約 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。 |
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●媒介契約の種類と違い |
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